社会保険労務士は、労務管理やその他労働社会保険に関する国家資格者です。採用から退職までの労働・社会保険に関するさまざまな問題や年金の相談に応じるなど対応しています。職場や企業の悩みは社会保険労務士にお任せください。
社会保険労務士のお仕事
書類等の作成、提出手続きの代行、事務代理業務(1号業務)
労働社会保険諸法令に基づき、申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を行政機関等に提出するために作成すること。その書類の提出手続きの代行、事務代理も行います。
帳簿書類作成業務(2号業務)
労働社会保険諸法令に基づき、帳簿書類を作成すること。主に労働者名簿の書類、賃金台帳の書類、出勤簿等の書類が上げられます。これらの書類は労働基準法で作成することを定められており、労働者を雇用したら法定帳簿を整え保存する義務があります。
労務管理や社会保険に関する相談・指導業務(3号業務)
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。いわゆるコンサルタント業務です。書類作成や手続きだけでなく、人事や労務関係の相談・指導も行ないます。
書類等の作成、提出手続きの代行、事務代理業務(1号業務)
労働災害、通勤災害における申請や給付に関する手続き
労働者が労働災害によりケガなどした場合、療養補償や休業補償などの労災保険給付の請求を、労働基準監督署長あてにおこないます。労働基準監督署は必要な調査をし、労災の認定の可否を決定します。労災認定が出れば保険給付が受けられます。通勤災害は、自宅と会社の間の往復中に発生した災害を言います。一戸建ての場合には敷地を出たところから、マンションなどは自分の部屋を出たところから、それぞれ通勤として取り扱われます。当事務所では、労働災害、通勤災害などの申請や給付に関する手続き・サポートをさせていただきます。
社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の手続き
社会保険とは従業員の業務外のケガや病気、出産など労働者にとって、安心して働いていく上で欠かせないものです。しかしながら社会保険の手続きの種類は膨大であり、複雑多岐であり、一般の方には理解しずらく専門的な知識が必要になります。当事務所では、社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付に関する手続き・サポートをさせていただきます。
労働保険の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉です。労災保険と雇用保険は別々の制度ですが、保険料の徴収に関しては「労働保険」として一体のものとして扱われます。労働保険料の年度更新とは、確定した前年度の労働保険料(確定保険料)と、今年度の概算保険料を併せて申告および納付する手続きのことです。当事務所では、労働保険の加入手続き、年度更新に伴う諸手続き・サポートをさせていただきます。
社会保険料の算定基礎届の作成
社会保険算定基礎届とは、社会保険料を決定するために提出するもので、傷病手当金などの健康保険給付や将来受け取る厚生年金額の計算の基礎にもなります。毎月の給与は残業や休日出勤などで、増減があり変動があるものなので、毎年1回これを見直して、現実に近い標準報酬月額を決めるというのが定時決定の趣旨です。その社会保険料の算定基礎届の作成を行います。
帳簿書類作成業務(2号業務)
就業規則の作成
就業規則は会社のルールを明確にしたものです。就業規則を整備することで、労務管理がしやすくなり、従業員は働きやすい環境が作られるので、お互いに良好な関係を築くことができ、生き生きした職場環境につながります。当事務所では運用しやすい就業規則や規程のコンサルティングから作成や変更のお手伝いを行います。
労働者名簿の作成
労働者名簿とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておくべき法定帳簿の一つで、労働者の氏名や採用日など事業場が雇用している労働者の情報を記した書類のことです。入社時に1人1枚作成され、情報が変更されるたびに改訂していかなければならず、保管が義務づけられております。その書類の作成や変更のお手伝いを行います。
賃金台帳の作成
賃金台帳とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておくべき法定帳簿の一つで、労働者の賃金額やその計算の基礎事項を記した書類のことです。交通手当などの諸手当や税金、労働日数や労働時間なども含まれます。その書類の作成や変更のお手伝いを行います。
出勤簿の作成
出勤簿は労働者の適切な労務管理を行う上で、賃金台帳や労働者名簿と同じく、法定三帳簿の一つとされています。出勤簿に含める従業員は、基本的に全員です。例えば、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく、出勤簿に勤務状況を記載します。ただし、管理監督者に該当する管理職は、経営者と同じ立場にあり、自身の判断にて出退勤ができる自由裁量を持ち合わせていると考えられるため必ずしも出勤簿に記載する必要はないとされています。その書類の作成や変更のお手伝いを行います。
労務管理や社会保険に関する相談・指導業務(3号業務)
人事・労務管理、労務監査
私たち社会保険労務士は、物事を中立の立場で考えるべきではありますが、まずは企業を守ることを第一と考え、その上で従業員の立場も守りつつ、皆様が働きやすい職場環境作りを目指したいと考えています。具体的には問題社員への対処、横領や水増請求等を行った社員への対応、セクハラ・パワハラ等への対応、痴漢や飲酒運転等の刑事事件を起こした社員への対応などサポートをさせていただきます。
賃金管理
賃金・退職金・企業年金をめぐる問題は、経営そのものを揺るがしかねないもので、経営問題であると言えます。毎月の給与の計算は、大変な労力を伴います。給与計算を外部に任せるメリットは、給与計算に関わる人件費のコストダウン、法改正に対応した給与の計算、 割り増し賃金額、賃金からの控除額の正確な計算が可能となります。また、就業規則や雇用契約書に退職金の支給が明記されているにも関わらず、退職時に退職金が支払われないことも見受けられます。その際、会社を退職する立場の従業員は、形振り構わず訴訟を起こすことも考えられます。従って、法的リスク回避という面から、賃金管理は、慎重な検討と手続きが求められます。当事務所では賃金や退職金、企業年金制度構築手続き・サポートをさせていただきます。
雇用管理・人事労務管理
募集・採用から退職までの従業員の雇用についての計画・運営のサポート、高齢者や派遣労働者の雇用に関する法的側面を中心にした助言を行います。従業員を採用する際は、雇用契約書(労働契約書ともいいます)を取り交わす必要があります。また、退職した際は、退職者が希望した際に退職証明書を発行する必要があります。これらの書類を蔑ろにしてしまうと、従業員の方々の不安やストレス、やる気の低下に繋がり、会社に損失を与えかねません。その雇用契約書や退職証明書の作成・改定手続き・サポートにより会社と従業員が働きやすい職場環境づくりのお手伝いをさせていただきます。また、その他雇用に関する書類作成の相談をお受けいたします。
年金関係
日本は「国民皆年金」として、原則全ての人が年金制度に加入しますが、法改正のたびに複雑化しています。「障害年金」や「遺族年金」といった、老後の生活を支える「老齢年金」以外の給付制度や「離婚時の厚生年金保険の分割制度」などがあることは、意外と知られていないのではないでしょうか。「知らない」「分からない」といった理由で、本来受けられるはずの年金を受けられないこともあります。「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、皆さまからのご相談に応じています。複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、ご自身の年金についてご理解いただき、必要に応じ各種の事務手続をお手伝いすることで、年金に関するワンストップサービスを提供しています。
顧問契約
残業代未払、長時間労働や過労死、不当解雇問題など人事・労務に関する問題は様々あります。当事務所は、夢を実現するまで長くお付き合いをしたいと考えてますので顧問契約を結ぶことで相談や指導など迅速な対応も可能で、トラブルが起きたときも早期解決することができます。
お気軽にお問い合わせください。03-6356-1309受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください