事務指定講習受講に伴い、9月15日~18日は休業とします!
来る2020年9月15日(火)~18日(金)にTOC有明コンベンションホールで開催される事務指定講習の面接指導課程東京Bに参加するため、当事務所を休業させていただきます。
御了承願います。
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何事もなく4日間を過ごすことができれば、10月1日に晴れて社会保険労務士になることができます。
2018年10月に社会保険労務士を目指し始め、2019年8月25日に受験。
2019年11月8日に会社で不安ながらに合格発表の番号を目で追い、自分の受験番号を発見し安堵。
会社にも知り合いにも「社会保険労務士を合格したら退職します!」と宣言していたため、受験日と合格発表日は高校受験や大学受験より緊張しましたね。
試験後の自己採点で、思いの外点数が取れていなくて2週間近く凹み、「きず・へこみ当日直します!」の看板を見て、何度お店に入ろうとしたことか・・・。今となっては懐かしい思い出です。
ともあれ、まだ事務指定講習が完了したわけではないので、健康に気を付け、万全の体調で受講してきます!
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「労働社会保険諸法令関係事務指定講習とは」
社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要とされます。
この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。
したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。
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