事務指定講習受講に伴い、9月15日~18日は休業とします!

来る2020年9月15日(火)~18日(金)にTOC有明コンベンションホールで開催される事務指定講習の面接指導課程東京Bに参加するため、当事務所を休業させていただきます。

御了承願います。

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何事もなく4日間を過ごすことができれば、10月1日に晴れて社会保険労務士になることができます。

2018年10月に社会保険労務士を目指し始め、2019年8月25日に受験。

2019年11月8日に会社で不安ながらに合格発表の番号を目で追い、自分の受験番号を発見し安堵。

会社にも知り合いにも「社会保険労務士を合格したら退職します!」と宣言していたため、受験日と合格発表日は高校受験や大学受験より緊張しましたね。

試験後の自己採点で、思いの外点数が取れていなくて2週間近く凹み、「きず・へこみ当日直します!」の看板を見て、何度お店に入ろうとしたことか・・・。今となっては懐かしい思い出です。

ともあれ、まだ事務指定講習が完了したわけではないので、健康に気を付け、万全の体調で受講してきます!

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「労働社会保険諸法令関係事務指定講習とは」

社会保険労務士試験に合格された方は、社会保険労務士となるための資格要件として、所定の実務経験が必要とされます。

この講習は、社会保険労務士法第3条第1項(資格)の規定に基づき、社労士となるための資格として、国家試験合格等に加え、「労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験」又は「厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの」が要件とされていることに伴い、当連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。

したがって、この講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録を受けることができます。

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吾妻 佑紀

代表 行政書士・社会保険労務士あづま総合事務所
東京都墨田区在住。行政書士と社会保険労務士の資格を活かし、総務や労務の代行を行いながら経営者の夢を実現するための支援をしていくことが使命。日本酒大好き。座右の銘は「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」