江東区持続化支援家賃給付金の〆切が近づいています!

前回、家賃支援給付金の上乗せについて東京都の制度に関する記事を投稿しましたが、今回は江東区の持続化支援家賃給付金について記載いたします。家賃支援給付金や東京都家賃等支援給付金を受給していると、満額が支給されない可能性もありますが、コロナ禍を乗り切るために、申請できる給付金はできる限り申請するようにしましょう!

【対象者】
 ・東京都感染拡大防止協力金の支給対象でないこと(飲食店等は申請不可です!)
 ・法人にあっては登記上の本店所在地、個人事業主にあっては住民票上の住所を江東区に有すること
 ・開業日が2020年4月10日以前であること
 ・2020年2月から6月までの任意の月の売上高等が、その前年同月の売上高等と比較して、20%以上減少していること
 ・事務所が江東区に所在していること

【申請〆切】
 2020年9月30日まで

【給付額】
 一律30万円(1申請者につき1回のみ)
 支給対象事務所等が住居兼用の場合は一律20万円

【必要書類】
 ①江東区持続化支援家賃給付金支給申請書兼請求書(ホームページからダウンロード)
 ②賃貸借(転貸借)契約書(申請日現在有効なもの)
 ③【個人事業主のみ】住民票+開業届(税務署に提出したものの控え)
 ④【法人のみ】(商業・法人登記)登記事項証明書
 ⑤【法人のみ】代表者の住民票(登記上の住所と実際の住所が異なる場合に限る)
 ⑥売上高等の減少が確認できる資料
 (例)売上帳、現金出納帳、売上伝票等、確定申告の基礎となる帳票・帳簿類、セーフティネット保証第4号認定書
 ⑦銀行通帳のコピー

江東区持続化支援家賃給付金サイトはこちら

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吾妻 佑紀

代表 行政書士・社会保険労務士あづま総合事務所
東京都墨田区在住。行政書士と社会保険労務士の資格を活かし、総務や労務の代行を行いながら経営者の夢を実現するための支援をしていくことが使命。日本酒大好き。座右の銘は「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」