同一労働同一賃金の判決が出ました!
話題になっていた同一労働同一賃金の裁判について、とうとう最高裁の判決が出ました。
2020年10月13日に最高裁は、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差について、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断しました。
2020年10月13日に最高裁は、年末年始勤務手当、扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇、祝日給の5つについて、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断しました。
正規労働者と非正規労働者が同じように責任を負い、同じような業務を行っているのであれば、同じ待遇にする。
これで正社員よりも真面目に働いている非正規雇用労働者が日の目を見る日が訪れましたね。
事業主の立場に立つと頭が痛い問題であり、労働者の立場に立つと嬉しい問題であります。
社会保険労務士として悩ましい問題ではありますが、コロナ禍や同一労働同一賃金の判決により、世の中の働き方が変わることでしょう。
今後の動向に注視が必要です。
同一労働同一賃金についてはこちら
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