山形県正社員雇用促進奨励金について

皆さん、こんにちは。

いつも本投稿をご愛読いただきありがとうございます。

本日は、大学時代にお世話になった山形県の取り組みを紹介いたします。

山形県は、この取り組み以外にも、キャリアアップ助成金や業務改善助成金の支給決定に上乗せする制度を創設しており、雇用に力を入れている県の一つになっています。

是非、御活用をお願いします。

①山形県正社員雇用促進奨励金(移住者支援)

山形県では、2020年10月15日より新型コロナウイルス感染症の影響を起因として「首都圏等から山形県に移住された方」を正社員雇用した場合、企業と就職者のそれぞれに奨励金を支給する支援制度を発表しました。

支給対象事業者
  • 山形県移住支援金対象求人サイトに求人登録していること
  • 2020年9月11日以降、新型コロナを起因として首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び愛知県)から県内に移住した者を雇用した事業者であること
  • 山形労働局管内に雇用保険適用事業所があること
  • 次に示す支給対象移住者を雇用している事業者であること
支給対象移住者
  • 2020年9月11日以降、新型コロナを起因として首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び愛知県)から県内に移住した者
  • 2020年11月1日から2021年1月31日の間に正規雇用されている者
  • 雇入れ日において県内に居住しかつ県内事業所に勤務している者
  • 1か月以上継続して勤務している者
  • 雇用日の前日から過去6か月間に当該事業所で就労していない者
  • 当該事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族でない者
奨励額

中小企業に30万円/人、大企業に10万円/人。Uターン者に20万円、Iターン者等に30万円です。

②山形県正社員雇用促進奨励金(離職者支援)

山形県では、2020年10月15日より新型コロナウイルス感染症の影響を起因として「就労の場を失った山形県民」を正社員雇用した場合、企業に奨励金を支給する支援制度を発表しました。

支給対象事業者
  • 2020年11月1日から2021年1月31日の間に以下の対象者の雇用を開始し、1か月以上継続して雇用している
  • 山形労働局管内に雇用保険適用事業所があること
雇用の対象者
  • 2020年4月1日以降新型コロナを起因として解雇・雇止めされた者
  • 雇入れ日において県内に居住しかつ県内事業所に勤務する者
  • 解雇・雇止め時、県内に居住しかつ県内事業所に勤務していた者
  • 雇用日の前日から過去6か月間に当該事業所で就労していない者
  • 当該事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族でない者
奨励金

中小企業に30万円/人、大企業に10万円/人です。

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吾妻 佑紀

代表 行政書士・社会保険労務士あづま総合事務所
東京都墨田区在住。行政書士と社会保険労務士の資格を活かし、総務や労務の代行を行いながら経営者の夢を実現するための支援をしていくことが使命。日本酒大好き。座右の銘は「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」