「住所」と「所在地」の違いってなに?
知っているようで、知らない言葉。
今回は、申込書や契約書でよく見かける「住所」と「所在地」についてのお話しになります。
皆さん、意識して使い分けているでしょうか?
本題に入る前に例題を3つ提示します。どの文章が正しいかでしょうか?
(例1)
あづま総合事務所の住所を教えて頂けませんか?
(例2)
事務所所在地は、東京都墨田区立花4-28-8 イースタイル立花301号室です。
(例3)
自宅の所在地はどこになりますか?
・・・
いかがでしょうか?皆さん一度は、使ったことがある文章ではありませんか?
しかし、上記例題は、すべて誤りです!
ということで、「住所」と「所在地」の言葉の定義を見ていきましょう。
「住所」
人の住んでいる場所を指す言葉です。つまり御自宅の存在する場所です。
「所在地」
人ではないモノ等の在処、つまり不動産の存在する場所を指す言葉です。
事務所や公園、お店が存在する場所も「所在地」になります。
つまり、人が住んでいるところには「住所」を、会社やお店の在処には「所在地」を使用するのが正しい使い方です。
また、「所在地」とは、不動産の存在する場所を表すため、部屋番号や建物名を明記するのも不適切になります。
では、先ほどの例題を修正してみましょう!
(例1改)
あづま総合事務所の所在地を教えて頂けませんか?
(例2改)
事務所所在地は、東京都墨田区立花4-28-8です。
(例3改)
自宅の住所はどこになりますか?
これが、正しい表現になります。
登記簿謄本を確認するとわかると思いますが、建物名や部屋番号の記載がないはずです。何故なのか疑問に思いませんでしたか?
前述したとおりですが、会社は在処を表す「所在地」と言う言葉を使用しますので、不動産の存在する場所のみの記載になります。
つまり、部屋番号や建物名の記載がなくて当たり前なのです。
ここまでお読みの皆さんならお気づきでしょうが、事務所の所在地が「東京都墨田区立花4-28-8」であれば、荷物が届かないのですよね。
では、「東京都墨田区立花4-28-8 イースタイル立花301号室」が住所でもなければ、所在地でもないとすれば、どの言葉が最適なのでしょうか?
それは、「住居表示」です!
「住所」と「所在地」の他に「住居表示」と、なんだか、ややこしくて小難しい話になってしまいましたね。
あまり長々と続けると、テレビのCMのように飽きられますので、今日はこの辺で筆を置きたいと思います。
今後注意して、「不動産登記簿」や「住民票」、「登記簿謄本」、「申込書」、「契約書」等を確認することお勧めいたします。
そして、「会社住所」と記載があった際には、「法人なのに住所があるわけないでしょう!!」と反論してみましょう。
間違いなく、「はぁい!!???」との反応とともに、気まずい空気が流れますね(笑)
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