「記名押印」と「署名」の違いってなに?
2020年10月30日に投稿した「「印鑑」ってなに??」に続き、文書への押印の原則廃止に関する記事になります。
さて、役所に住民票を取得しに行った際や契約書にて契約を締結する際、銀行で書類を提出する際に必ずと言っていいほど、「記名押印か署名をお願いします。」と記載があります。「一言で終わります。」と言いながら3分ぐらい話し続ける全校集会の朝礼並みにうんざりしますよね。
今回は、「記名押印」と「署名」の違いをおさらいしていきましょう。
①「署名」
自分の名前を書類に手書きすることを言います。自筆や自署と同じです。
②「記名」
ゴム印を押して名前を記載したり、すでに書類に印刷されていたり、自分が手書きせずに名前を記すことを言います。他人が自分の名前を代筆したときも記名になります。
③「押印」
印章を書類に押すことを言います。捺印と同じです。
④「記名押印」
すでに書類に名前が記載してあり、そこにハンコを押すことを言います。押印なので実印を捺印しなくても可です。
つまり、取引先と契約する際に「署名または記名押印」と記載があり、自分の名前を手書きした後に押印を求められた時は、「署名すれば、押印はいらないでしょう!?」と反論できるということです。
はい、そんなことしたら折角契約寸前までこぎつけたのに、契約破断で相手との関係が切れてしまい、会社に損害を与えかねませんね。
皆さん、素直に押印しましょう!!
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