「記名押印」と「署名」の違いってなに?

2020年10月30日に投稿した「「印鑑」ってなに??」に続き、文書への押印の原則廃止に関する記事になります。

さて、役所に住民票を取得しに行った際や契約書にて契約を締結する際、銀行で書類を提出する際に必ずと言っていいほど、「記名押印か署名をお願いします。」と記載があります。「一言で終わります。」と言いながら3分ぐらい話し続ける全校集会の朝礼並みにうんざりしますよね。

今回は、「記名押印」と「署名」の違いをおさらいしていきましょう。

①「署名」

自分の名前を書類に手書きすることを言います。自筆や自署と同じです。

②「記名」

ゴム印を押して名前を記載したり、すでに書類に印刷されていたり、自分が手書きせずに名前を記すことを言います。他人が自分の名前を代筆したときも記名になります。

③「押印」

印章を書類に押すことを言います。捺印と同じです。

④「記名押印」

すでに書類に名前が記載してあり、そこにハンコを押すことを言います。押印なので実印を捺印しなくても可です。

つまり、取引先と契約する際に「署名または記名押印」と記載があり、自分の名前を手書きした後に押印を求められた時は、「署名すれば、押印はいらないでしょう!?」と反論できるということです。

はい、そんなことしたら折角契約寸前までこぎつけたのに、契約破断で相手との関係が切れてしまい、会社に損害を与えかねませんね。

皆さん、素直に押印しましょう!!



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吾妻 佑紀

代表 行政書士・社会保険労務士あづま総合事務所
東京都墨田区在住。行政書士と社会保険労務士の資格を活かし、総務や労務の代行を行いながら経営者の夢を実現するための支援をしていくことが使命。日本酒大好き。座右の銘は「天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず」